大決昭5・9・30は、夫婦間の同居義務の履行について間接強制をすることは許されないとしている。その理由として、債務者が任意に債務の履行をするのでなければ債権の目的を達成できないときは、その債務は性質上強制履行を許さない、ということを挙げて…
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