憲法29条1項は私有財産制を制度的に保障したものだとされる。だが、ここでは「財産権」と書かれるのみで、その具体的内容は法律で定めるとしている(同条2項)。おそらくそれを受けているのだと思うが、民法206条は物の所有者に使用収益処分権能を与…
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