125条は不思議な規定だ。履行などの事実行為がなされたとき、それが追認(意思表示)とみなされるのである。つまり、事実行為を法律行為とみなす規定だ。あるいは、事実行為が黙示の意思表示とみなされているのである。 詐欺と知りながら、債務を履行する…
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