民法682条 組合は、その目的である事業の成功またはその成功の不能によって解散する。 なんかこのブログも、「小難しく堅苦しいアイディアフルな法律論を延々と語る」という当初の目的事業が、成功不能になりつつある。組合みたいに、いっそのこと解散な…
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