お互いに意思を通じ合って何らかの結果を目指すという意味では、刑法の共謀と民法の契約に変わるところはない。ただ、目指す結果が異なる。共謀は法益の侵害を目指し、契約は互いの利益を目指す。だから、意思連絡が未遂に終わったときの効果も異なってくる…
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