社会科学読書ブログ

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 通説である控除説によると、行政権は、国家の作用から立法権司法権を控除した残り、ということになってるけど、実は逆じゃないのかなあ。つまり、国家の作用というものは元来すべて行政権であって、行政権のうち特殊な性格を持つものを立法権司法権として切り離したような気がする。そう考えると、行政が立法も審決もできるというのは当たり前であって、立法・司法のうち高度なものが別立ての権力とされたのは、専門分化にすぎないという見方もできるかもしれない。ちょうど、昔は哲学も科学も総じて「哲学」だったけど、分化が進むにつれて哲学と科学が分離させられたみたいに。

 それと関連するけど、判決と行政処分は似ているような気がしている。拘束力と公定力が対応している。上訴にも取消訴訟の提起にも出訴期間があるし。再審と無効もある程度対応しているような。

 いずれこの点についてちゃんと書きます。ものすごくラフなことを書いてるので突っ込まないでくださいね。