社会科学読書ブログ

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 刑事訴訟における抗弁ってなんだろうって考えてて、違法性阻却事由とか責任阻却事由なんじゃないかと思い至った。つまり、訴因と両立し、かつ訴因の刑罰権発動という効果を打ち消すんじゃないだろかと。だけど、Wikipediaで調べてみたら、違法性阻却事由も責任阻却事由もそれがないことを検察官の側で立証するみたい。でも法的性質としてはやっぱり抗弁なんじゃないかな。本来被告が立証しなければならないんだけど政策的に検察官に立証責任を転換した感じなのでは。