社会科学読書ブログ

社会科学関係の書籍を紹介

 慣習法の成立と時効制度は似ている気がする。事実状態の継続と、それを法的なものとする意思によって、事実状態に対応する法的効果が成立するという意味で。慣習法は一般慣行と法的確信、時効は法定期間の事実状態の継続と援用が要件になっている。ただし、慣習法の成立においては法規範が成立する(一般性を有する)のに対し、時効では法律効果(個別的なもの)しか発生しないという違いがある。法的効力を持つものは、法規範とそれが具体化した個別的権利の二種類があり、それぞれに対応する「事実の法的なものへの移行」として、慣習法の成立と時効制度がある。