社会科学読書ブログ

社会科学関係の書籍を紹介

会社法の罰則

 会社法の罰則の保護法益とはいったい何なのだろうか。特別背任罪とか、虚偽文書行使とかは刑法の延長上で理解できる。会社財産を危うくする罪の保護法益は会社財産であろう。だが、会社財産を危うくする罪で保護される利益は、そもそも刑罰でもって保護するに値する利益なのであろうか。例えば、976条1号は登記を怠ったときを罰しているが、この際保護されている登記への信頼という利益は、刑罰をもってまでして担保しなければいけない利益なのだろうか。そもそも、会社の営業というものは私経済作用であり、もっとも私的自治が重視され、国家権力の介入が排除されるべき領域に属するのではないのだろうか。ここで考えられるのは、逆に、私経済作用を円滑に動かすために、私経済作用の主たる主体たる会社の公正さを特に厚く保護しているという解釈である。まあよくわからんね。とにかく、会社法の罰則の保護法益は何か、そしてその法益は刑罰でもって保護に値するものなのか、この二点について明確な回答を得たいものである。