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適応

 今日、稲刈りの手伝いをしていて、「農作業には法律は全く関係ないなあ」とのんきなことを考えていたのですが、実はそうでもないのではないかと気づきました。

 稲刈りをする場合、米を収穫するという目的の実現のため、稲の生え具合に合わせて機械を走らせます。米の収穫という目的を達成するには、その目的に応じて、稲のありかたに人間は適応しなければなりません。農業において、人間は収穫という目的と自然という対象の両方に適応しなければなりません。この適応の仕方がマニュアル化されて、それが農作業の手順として受け継がれます。

 同じように、法律もその目的と対象に適応するマニュアルの一つだと言えます。たとえば刑法は、国家を主体として、社会秩序維持という目的で、個人や社会という対象に適応すべく、その適応の仕方をマニュアル化したものと言えるかもしれません。農作業と違い、適応の手段が人間に対する強制力を必要とする場合、法というマニュアルが使われるのかもしれません。法とは、国家が、特定の目的を実現するため、社会や個人などに適応するための手段のうち、一般的でかつ人間に対する強制力を必要とするものなのかもしれません。