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最判昭44・12・18

 原告の夫が、原告の特有財産である不動産を被告に勝手に売ってしまったので、原告が被告に対して所有権移転登記抹消手続を請求した事例。被告が原告の夫の意思表示が日常家事の範囲内であると信じるにつき正当な理由があれば110条の趣旨を類推適用して被告が保護されると判示。正当な理由はなかったとして被告の上告を棄却。

 まず、761条から、日常家事に関する行為について夫婦は相互に代理権を負う。すると、日常家事を超える行為についても、その基本代理権を前提とした権限ゆえつの表見代理が成立しそうである。ところが、この基本代理権は婚姻の効力として法定されたものであり、任意に代理権を付与したわけではない。その意味で夫婦の帰責性は弱い。しかも、簡単に表見代理を認めてしまうと夫婦別産性の原則に反する。

 そうすると、110条の適用のされ方が異なってくる。本件だったら、普通に110条を適用するのならば、被告は、自分が原告の夫に不動産売買の権限があったと信じたことについて善意無過失であることを主張すればいい。ところが、それでは特に自ら外観を作出したわけでもない原告に酷であるし、原告の財産の夫による勝手な取引が有効とされ、夫婦別産性の趣旨に反する。そこで、正当な理由の内容を、より狭く、夫の処分行為が日常家事の範囲内であると信じるにつき善意無過失であることに限定したのである。こうすれば原告の保護が強まる。