社会科学読書ブログ

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休業

 年末年始なので勉強を休もうと思います。

 しかし家族法って深いですね。例えば扶養義務(民877条)の根拠ってなんでしょう。契約法だったら義務の根拠は意思ですし、不法行為法だったら義務の根拠は侵害行為です。ところが、家族法の義務の根拠は、親族関係だったり夫婦関係、親子関係だったりします。この単なる関係からなぜ義務が導かれるか。その仕組みがよく分からないです。近しい関係にあれば自然と情誼を尽くしたくなる。そういう自然的な友愛の感情に基づいて、法律が義務を設定している気がします。もしくは、一定の親族関係にあるというだけで、親族をケアしなければいけない責任が発生するという暗黙の社会常識。たぶん、民事責任・刑事責任の発想とは異なるパラダイム家族法の責任においては作用しているのです。

 ついつい堅い話になってしまいましたが、「生きている」という実感を感じつつ、しばらく休もうと思います。小説読んで、哲学書読んで、音楽聴いて、映画観て、そんな感じで過ぎていくでしょう。