刑法典は、ひとつの辞書だと考えてみる。例えば刑法235条は、「窃盗犯」を「他人の財物を窃取した者」と定義しているのである。ある人が「窃盗犯」であるかどうかは、「他人の財物を窃取」したかどうかで決まるのである。 だが、刑法典の規定は抽象的で、…
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