請負契約については、仕事の目的物に瑕疵があれば瑕疵修補を請求できる(民634条1項)。だが、売買にはこのような規定はない。これは、請負の場合は、請負人は仕事をする能力があるのだから瑕疵を修補することができることが多いという事実に基づいてい…
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