日常生活では、要件事実の存否について特に争いなく物事が運んでいく。売買契約の成立があったら、その成立を適式に証明することなく、代金や引渡しを請求する。だが、裁判においては、要件事実の存在を証明し、請求権の存在を確認し、給付判決を下す。厳格…
一応論文を書き終えて、教官に送った。まずいところをたくさん指摘されそうで怖い。 今年はしばしば「余震」を感じる。余震といっても実際に地面が揺れているのではなく、夏バテでふらつくことであたかも地面が揺れているかのように感じるのである。歳だなあ…
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