憲法の義務規定は、具体的な法的義務を定めたものではなく、倫理的指針、あるいは立法による義務の具体化の予告程度の意味しかないとされる。27条1項の勤労の義務もまた、法的義務ではない。 ところで、野中他「憲法I」では、生活扶助などを受けるために勤労…
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