裁判とは、裁判所の「意思」や「判断」を外部に表示する行為であるとされる。だが、ここでなぜあえて「判断」の表示まで裁判に含めているのであろうか。民法や行政法だったら、意思の表示を行為としてとらえていて、判断の表示は特に行為としてとらえていな…
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