刑事訴訟における請求の趣旨は「被告人をXに処する」であり、請求原因は公訴事実であろう。とすると、訴訟物は請求の趣旨と公訴事実によって決まるのだから、例えば「被告の窃盗行為にもとづく刑罰権」のようなものだと思われる。 民事訴訟においては弁論主…
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