将来債権も現在の時点で譲渡可能だとされる。だが、存在しないものを譲渡するというのはそもそも不可能ではないか。だから、将来債権の現在譲渡の実質は、債権の発生を停止条件とする債権譲渡契約なのではないだろうか。そうすれば、存在しないものの譲渡と…
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