組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる(667条1項)。この文言からすると、組合を作る行為というものは双務契約であって、組合員に出資をさせ、組合規約などにより組合員の行動を規律し共同の事…
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