行政庁に裁量が認められたとしても、その判断が全く事実の基礎を欠き、社会通念上著しく妥当でないことが明白な場合は裁量権の逸脱・濫用とされ、行政行為は違法性を帯びる。だがここで会社法の経営判断原則を思い起こそう。取締役の裁量は、(1)合理的調…
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