択一六法刑法終了。残すは民訴と商法。択一模試の復習を始めた。徐々に論文にシフトしていく。いい感じで進んでいる。では。
行政行為とは、国民の権利義務・法律関係を直接権力的に具体的に確定する行為のことであるが、刑罰を科する行為もまた、この行政行為の要件に該当しないだろうか。科刑もまた、国民の義務を直接具体的・権力的に形成するものだからだ。 さて、行政行為が違法…
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