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対抗要件としての登記

 対抗要件とは、「既に(当事者間で)成立した権利関係・法律関係を他人に対して法律上主張することができるために必要とされる法律要件」(法律用語辞典)である。民法177条は、不動産の物権変動について登記を対抗要件としている。これはなぜか。

 BがAに対して債権を持っていて、それを担保するためにA所有の甲土地に抵当権を設定したとする。Cは甲土地を買いたいと思っている。ところが、抵当権設定契約は基本的にAB間にしか知られておらず、Cが安心して甲土地を買うためには、抵当権が公示されていれば便利である。よって、取引の安全の見地から登記を対抗要件として必要とすべきである。一方で、ABの方でも、一度登記をしてしまえばいちいち契約書を見せなくても抵当権を主張できるのだから便利である。

 契約は当事者間で余り知られることなく締結されるが、登記は契約の効果を広く第三者に知らせることができる。契約書は権利を可視化するのかもしれないが、登記は単に可視化するだけでなく、その内容を第三者に容易にアクセスできるようにする。権利が第三者に容易に知りうる状態になったときに初めて第三者に対抗できるとするのが取引の安全の見地からは妥当である。