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主観的共同関係

 連帯債務における主観的共同関係というものがいまいちよくわからない。結局、「みんなで一緒に払おうよ」という心理的な共同関係なのだろうが、それを法的・論理的にうまく説明できない。200万の債務をA・Bが同じ負担分で連帯して負っているとき、Aが80万を弁済したら、Bに対して40万求償できるとされる。これは、結局Bの弁済への意欲が強いということに根拠づけられるのだろうか。つまり、連帯関係においては、連帯している複数人がみな弁済への意欲が強く、それゆえ、誰かが弁済をした時、ほかの人間は求償権に応じる必要が出てくるということなのだろうか。

 不真正連帯債務では、上の事例では、不当利得返還請求権は生じない。Aが最終的に負担するべき額は100万だが、Aの弁済した80万はそれに及んでいないからだ。これは、Bの弁済の意欲が弱いからだろうか。あるいは、連帯関係の形成とは、そもそも求償関係やら絶対的効力やらの民法の規定を受け入れるという契約であり、求償関係の成立は単なる契約上の効力に過ぎないのだろうか。