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休息の自由

 今日は雨も降ってるし、勉強にも疲れたので寝ていました。

 ところでなんで憲法には「休息の自由」がないのでしょう。消極的権利として休息に対する国家からの介入を予防するものとして、また、積極的権利として休息を可能とする制度の実現を国家に要求するものとして。そして私人間の労働契約などにおいて間接適用されるものとして。労基法は黙示的に休息の自由を保障している気はしますけど。

 憲法に書くまでもなく休息の自由は当然に認められなければならないと考えられたのか、あるいは人間の人格的発展にとって休息はそれほど積極的な意味をもたないから規定するまでもないと考えられたのか、それとも怠惰を是認し勤労の義務と衝突しかねないという理由で書かれなかったのか。