民法7条は、本人も後見開始審判の請求ができるとしている。でもこれはおかしくないか。というのも、成年被後見人になるべき者というものは、同条にあるように「事理を弁識する能力を欠く常況にある者」であり、これは意思無能力のことを言っているように思…
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