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最判昭36・9・6

 原告が、所得税の確定申告で二分二乗方式で申告したら更正処分を受け審査請求をしたところ棄却されたのでその取り消しを求めた事例。取消訴訟の違法性として、所得税法の前提とする民法762条1項が憲法24条に違反すると主張。つまり、民法では夫の名義で得た財産は夫の特有財産とされているが、それは妻の内助の功を無視したものであり、夫婦が同等の権利を有することや両性の本質的平等に反する、と主張。

 それに対して最高裁は、まず憲法の解釈論を提示した。ここが面白い。普通は法律の方を合憲限定解釈して法律の合憲性を導くのだが、この判決では法律の方ではなく憲法の方を、法律が合憲となるように解釈している。つまり、憲法24条は継続的な夫婦関係を全体として観察した時の夫婦間の実質的な同等性を規定していて、個別具体的な取引における同等性を規定しているわけではないとしている。

 さらにもう一つ面白いことがある。この判例は、民法762条1項の合憲性を導くにあたって、その規定を他の民法の規定とセットとして扱うことによって、そのセットが合憲なのだとしている。つまり、法律の合憲性は、一つ一つの条文を単位にして判断されるのではなく、その法律の全体の体系の中で、個別の条文とそれに密接に関連する他の条文とを一体として考え、その一体となったものについて判断される。本件では、民法には他に財産分与や相続・扶養の規定があるから、それらの規定と762条1項をあわせ考えれば、そのセットは合憲であるとされているのである。