社会科学読書ブログ

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 法律自体については、選挙を通して国民の意思が反映されてると言えるので正統性があると言える。だが、法律の解釈と適用については、司法の作用だから、国民の意思に基づいているとは言えず、正統性がないのではないか。裁判員制度はこの正統性を充填するものになっているのだろうか。

 事実と効果は、その存在の操作可能性において異なる。事実の存在は否定できないという意味で操作不可能である。だが、効果は、取り消しによって存在したものが不存在になったり、追認によって不存在だったものが存在したことになる。効果の存在は否定することも肯定することもでき、操作可能である。それを考えた時、訴訟法上の事実というものはどう位置づけられるか。たとえば弁論主義によって自白が裁判所を拘束する場合、それは存在しなかった事実を存在したものとして扱っていて、事実の存在が操作可能なものとなっていないか。