契約が原始的に不能でも有効とすべきと潮見佳男は主張している。契約を無効とした場合、調査義務の不履行による損害賠償はできるが、信頼利益しか請求できないとのこと。(契約本体は無効でも、契約に付随する義務は発生するようだ。)たしかに、目的物が滅…
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