民法上、代理は法律行為についてなされるものである。ところが、民法上、本人の代わりに誰かに何かをやってもらうというのは、法律行為の場合に限られない。準委任の場合がそうである。事実行為でもそれを要件として法律効果が発生する場合がある。本人が準…
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