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団体

 団体ってなんだろうと考えているのだがうまくまとまらない。結局、「目的を実現するために人や物が集まること」だとは思う。そして、目的の実現のために、人はその行動や財産の利用について様々な制約を受けていく。目的実現のための個人の権能の制約が進むにつれ、組合→権利能力なき社団→法人、という法技術が使われるのだろう。組合では財産は共有だし(668)、業務執行は過半数で決まる(670I)。権利能力なき社団になると、財産は総有になり、組織も出来上がってくる。法人になると、もはや目的実現のために独立の法主体が出来上がってしまい、構成員はその「他人」に間接的に影響力を行使するにすぎない。目的実現のために個人の自由が制約されていき、ついには独立の法主体まで出来上がってしまう。個人の自由の制約は、独立の法主体を作り上げるという方法でも可能であり、目的実現のためにはそれが適当なのだろう。